新型コロナウイルスの影響で休業した際の助成金まとめ!

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雇用調整助成金とは?

「雇用調整助成金」は、経営が悪化した企業が従業員の雇用を維持するための制度。1人1日当たり1万5000円を上限に、休業手当を最大100%助成されます。

◇支給対象となる事業主


新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

◇助成対象となる労働者


事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。

◇助成額と助成率、支給限度日数


(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~緊急事態宣言が解除された月の翌月末)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

区分 中小企業 大企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 4/5 2/3 (4/5)
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 10/10 3/4 (10/10)

支給までの流れ!


①休業等計画・労使協定

休業等の具体的な内容を検討します。
労使間で休業に係る協定を締結します。
※緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出が不要です!

②休業等の実施

計画届に基づいて休業等を実施します。

③支給申請

休業等の実績に基づき、支給申請をします。
※「支給対象期間」ごとに申請します。申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。

④労働局の審査
⑤支給決定

 

◇申請書類のダウンロードリンク ※添付書類と合わせて都道府県労働局もしくはハローワークに提出。


・小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)の方向けの申請様式(手書き用)
・小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)の方向けの申請様式(パソコン用)
・小規模事業主以外(従業員が概ね20人超の中小企業・大企業)向けの申請様式(手書き用)
・小規模事業主以外(従業員が概ね20人超の中小企業・大企業)向けの申請様式(パソコン用)

小規模事業主以外の場合は上記+下記を記入して送付してください!

・様式新特第4号
・様式新特第6号
・様式新特第9号

以上を提出すれば申請可能です!

緊急雇用安定助成金とは?

「緊急雇用安定助成金」は、パートやアルバイトなど雇用保険被保険者以外の従業員を休業させた場合の助成金で、こちらも1人1日当たり1万5000円を上限に、休業手当を最大100%助成されます。

◇支給対象となる事業主


次の1又は2に該当する事業主であって、3~4のいずれかに該当する事業主のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している事業主を対象とします。

1.厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主。
2.最近3か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主。
4.雇用保険適用事業主ではない事業主は、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主。
5.3、4に該当しない暫定任意適用事業の事業主は、管轄する地方農政局等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付がある事業主。

◇助成対象となる労働者


学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。

◇助成額と助成率、支給限度日数


(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~緊急事態宣言が解除された月の翌月末)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

区分 中小企業 大企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 4/5 2/3 (4/5)
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 10/10 3/4 (10/10)

支給までの流れ!


①休業等の実施

計画届に基づいて休業等を実施します。

②支給申請

休業等の実績に基づき、支給申請をします。
※「支給対象期間」ごとに申請します。申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。

③労働局の審査
④支給決定

 

◇申請書類のダウンロードリンク ※添付書類と合わせて都道府県労働局もしくはハローワークに提出。


・小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)の方向けの申請様式(手書き用)
・小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)の方向けの申請様式(パソコン用)
・小規模事業主以外(従業員が概ね20人超の中小企業・大企業)向けの申請様式(手書き用)
・小規模事業主以外(従業員が概ね20人超の中小企業・大企業)向けの申請様式(パソコン用)

小規模事業主以外の場合は上記+下記を記入して送付してください!

・様式新第1号
・様式新第2号
・様式新第3号

以上を提出すれば申請可能です!

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・休業給付金

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・休業給付金」は、休業となったにもかかわらず、勤め先から休業手当を受け取れない労働者に直接、生活資金を申請できる給付制度です。

◇助成対象となる労働者


令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者。(休業手当の支払いナシ)

◇助成額と助成率、支給限度日数


休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × (各月の日数 – 就労した又は労働者の事情で休んだ日数(1人1日あたり11,000円が上限)

支給までの流れ!


①支給申請

休業等の実績に基づき、支給申請をします。

労働局の審査
③支給決定

 

◇申請(申請書類のダウンロード)リンク+必要書類


・オンライン申請ページへのリンク
・支給申請書(郵送用)
・支給要件確認書(郵送用)
・宛名台紙(郵送用)

必要書類↓

1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2.振込先口座を確認できる書類(キャッシュカードや通帳の写しなど)
3.休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類(給与明細や賃金台帳の写しなど)

 

以上を提出すれば申請可能です!

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株式会社ジョブズ

代表取締役 五十嵐祐樹

 

〒461-0001

名古屋市東区泉3-24-12渡辺ビル2階

TEL:052-265-8657(代表)

FAX:052-308-1720

携帯:090-9338-2636

MAIL:ikarashi@758-jobs.com

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